2022年12月16日に、2023年度税制改正大綱が公表されました。
様々な話題が出ていますが、その中でも特に重要な改正としてNISAが
新NISAになることが発表されました。
NISAについてはすでにご存じの方も多いかもしれませんが、
簡単に説明をすると
という制度です。今回の税制改正大綱によりこのNISAに神改正が入り、
今までにすでにNISAで資産運用を始めていた方も、
これから新NISAで資産運用を始める方も、
新NISAを使いこなして将来に向けての資産運用ができるように
概要を簡潔にご紹介していきます。
新NISAのすごい5つのポイント
1:旧制度との併用が可能
新NISAのすごいポイントの1つ目は
というポイントです。
旧制度というのは、今現在の二つのNISA
- 一般 NISA
- つみたて NISA
です。
今現在の一般NISAと積み立てNISAを簡単に説明すると。
- 一般NISA ・年間120万円×5年=計600万円分の投資が非課税になる制度
- つみたてNISA ・年間40万円×20年間=計800万円分の投資が非課税になる制度
新制度はこれらの制度と共存になります。
なので、つみたてNISA開始の2018年からすでにやっていたという人にとっては、
この新制度との共存は朗報となります。
新NISA開始の2024年以降は新規に40万円の積立投資をすることはできませんが、
つまり、
2018年~2023年の、40万円×6年分=240万円分については先行者利益を享受できる。
という事になります。
次の項目で解説しますが、新NISAの投資枠は1,800万円分あります。
新制度の新NISAと旧制度のつみたてNISAを合計すると、
旧制度のつみたてNISAの240万円 + 新制度の新NISAの1、800万円 = 2,040万
トータルでは実に2,000万円分以上の優遇が受けられるという事です。
これは例えば投資元本が2.5倍の約5,000万円になった場合。
通常であれば利益の3,000万円に約20%の税金がかかるので、
- 3,000万円 × 約20% = 約600万円税金
ですが、NISAで運用をしている場合は。
この利益の3,000万円が全て非課税になります。
ちなみにこの旧制度との併用は、つみたてNISAだけではなく、一般NISAとの併用も可能です。
2024年以降は新規に投資することはできませんが、
2023年までに投資した分は、非課税期間(投資してから5年)が保証されます。
ただし、ここで一つ注意するべきことがあります、
一般NISAの場合はつみたてNISAのように必ずしもこの併用できるという事が、
朗報と言えない側面もあります。
なぜ一般NISAの場合は朗報と言えないのか?
結論から言うと、
例えばですが、2018年にある株式を120万円分購入したとします。
その株が5年後に70万円に値下がりしてしまった場合、
一般NISAの非課税期間である5年後の2023年の非課税期間終了とともに、
この株はNISA口座から特定口座に払い出されます。
その際に、この株の取得価格も120万円から70万円に置き換わってしまうのです。
非課税期間の終了にともない、取得価格が時価に置き変わるのです。
購入時価格 120万円 → 70万円
もしも、2023年以降この株が再び値上がりして2018年の取得価格120万円に戻った場合、
一般NISAの非課税期間内であれば税金はかからなかったのに対し、
一般NISAの非課税期間は2023年で終了し一般NISA口座から特定口座に払い出され、
取得価格も70万円に置き換わっているので、株価が120万円にもどり売却した場合は、
50万円分の売却利益 (キャピタル・ゲイン)に対して税金がかかってしまいます。
一般NISAにはこのデメリットの為にロールオーバーという制度もありましたが、
旧NISAは廃止となるので、移管先がなくなりロールオーバーできなくなる可能性があります。
2:1800万に上がった投資枠
新NISAのすごいポイントの2つ目のポイントは投資枠の大きさです。
この1,800万円の概要は下記通り、
例えば、1,800万円の非課税枠のうち、100万円を使ってAファンドを購入したとします。
その後、Aファンドが200万円に値上がった場合。
- 1,800万円 - 200万円(時価) = 1,600万円(残り非課税枠)
ではなく。
- 1,800万円 - 100万円(時価) = 1,700万円(残り非課税枠)
となります。
この1,800万円の非課税枠を使って購入した株がどれだけ値上がりしても、
時価ではなく、取得したときの金額でみるという事です。
1,800万円の非課税枠の内訳
新NISAの非課税枠の1,800万円には内訳があり、
- つみたて投資枠
- 成長株投資枠
の2種類があります。
・つみたて投資枠
つみたて投資枠では、現行のつみたてNISA対象のファンドが買えます。
日本に約6000本以上あるファンドの中から
このつみたて投資枠には制限はないので1,800万円までフルに投資が可能です。
・成長投資枠
この成長投資枠では、様々な上場株式や投資信託が買えます。
- 個別株 OK
- 米国株 OK
- 債権ETF ダメ
- レバレッジ商品 ダメ
しかし、1,800万という非課税枠を何としても使い切らなければと無理をしてしまっては
本末転倒となってしまうので自分のペースで無理なく淡々とやっていくことをおすすめします。
ちなみにもしも旧制度(つみたてNISA)の年40万円を使い切る金額(一月33,333円)で
1,800万円の新NISAの非課税枠を使い切るとすると、かかる年数は
1,800万円 ÷ 33,333 = 540カ月
540カ月 ÷ 12 = 45年
となります。
3:投資枠を使い切る最速は5年
新NISAのすごいポイントの3つ目のポイントは
です。
2つ目のポイントでも説明した通り、新NISAの非課税投資枠は1,800万円です。
しかしこれはあくまで
- 生涯投資可能額
- 非課税上限額
の話となります。そしてこの
年間投資上限額
- つみたて投資 120万円
- 成長投資 240万円
合わせて360万円。
つまり、資金的に余裕がある人は年間360万円×5年で最速で1,800万円投資ができ、
- 月に10万円(年間120万円)の場合は15年かけて1,800万円投資できる
- 月に5万円(年間60万円)の場合は30年かけて1,800万円投資できる
- 月に3万円(年間36万円)の場合は50年かけて1,800万円投資できる
ということになります。
次の項目で説明しますが、新NISAでは非課税期間が永久となっているので年間の投資金額を
柔軟に設定していくことができるので焦らず自分のペースで投資をしていくと良いでしょう。
なぜ年間投資上限額が設定されているか?
これも後ほどポイントで説明をしますが、1、800万円の非課税枠に対して、
年間投資上限を設定しないと富裕層の方が有利になってしまったり、
NISAの投資枠をフルに使ったギャンブルをしてしまう人が出てくるかもしれないので
そういった事の為に設定されているのではないかと推測されます。
あくまで一般層の一般葬の底上げを狙った優遇税制だという事です。
4:非課税期間が永久
新NISAのすごいポイントの4つ目のポイントは
です。
要するに永久に非課税であるという事です。
ちなみに旧制度のつみたてNISA の非課税期間は20年でしたので、
- 非課税の対象となる取引は、2018年~2042年までに投資したものだけ
- 非課税期間も投資してから20年
となっていました。
しかし、新NISAでは
- 非課税の対象となる取引はいつ始めてもOK
- 非課税期間の縛りなし
となります。
1,800万円の非課税枠を最短5年で使い切り、一方では50年かけても大丈夫となったのは
新NISAでは制度が恒久化されたからです。
5:売却によって非課税枠が復活
新NISAのすごいポイントの最後の5つ目のポイントは
つまり、非課税枠の「再利用」が可能となります。
例えば、
一年目にAファンドに100万円投資をしたとします。
この時点で残り投資枠は、
- 1,800万円 - 100万円 = 1,700万円
となります。
そして二年目にこのAファンドが150万円になったので、
もともとは長期投資をするつもりだったけど嬉しくなったのでつい売ってしまいました。
もちろん新NISAの非課税枠で購入しているので、
利益の出た50万円に対する課税はありませんでした。
ここからがポイントです。
この時、非課税枠が1,700万円から1,800万円に復活するのです。
1,800万円の投資枠は、取得価額ベースで管理されているので、
先程のように100万円で買ったものがその後いくらになっていようと関係がないのです。
- 死ぬまでの間に総額1,800万円までの非課税投資ができる
ではなく、
という事なのです。
非課税枠が1,800万円未満である場合は、
という事です。
もっとわかりやすく覚えるなら、
非課税枠は売ったら復活する(取得価格ベース)
とだけ覚えておきましょう。
ちなみにこの非課税枠の復活には一点だけ注意もあります。
非課税枠の復活の注意点
非課税枠の復活の注意点のポイントは
年間360万円の投資上限額
です。
例えば、2030年に一年間の投資上限額である360万円をフルに使い切ったとします。
そしてこの2030年に、2029年に購入していた100万円のファンドを売りました。
もしも2030年の時点で総非課税枠である1,800万円を使いきっていた場合、
当然先ほどの2029年に購入した100万円のファンドを売ったので、
総非課税枠は100万円分戻り、1,700万円になりますが、2030年の
年間投資上限額は360万円のままとなります。
つまり、
年間の投資上限額を使い切っているのでこれ以上の投資はできない
という事になるのです。
ですので、100万円分戻った非課税枠の利用できるのは、
翌年の2031年からという事になります。
なぜ一年間の投資上限額は売却によって戻らないのか?
おそらくこれも先ほどの年間投資上限額のところで触れたように、
頻繁な売買によるギャンブルを防ぐためだと推測されます。
非課税枠を利用し、利益が出た時点で売却をし、減った非課税枠を利用してまた購入、
当然利益は非課税になるので、こういった利用の仕方になってしまうと制度の趣旨に合わなくなって
しまいます。
とはいえ、もともと常に売買で利益を出し続ける事ができる人だったら、
NISAの非課税枠以上の金額で売買をしていると思いますが。
まとめ
2023年度税制改正大綱により、現行制度ののNISA
- 一般NISA
- つみたてNISA
が、2024年から新NISAになることが発表されました。
主な改正ポイントは5つ
- 旧制度(現行の一般NISA、つみたてNISA)との併用が可能
- 投資枠が1,800万円に増額
- 投資枠は最速5年で使い切れる
- 非課税期間が永久
- 売却によって非課税枠が復活
旧制度との併用が可能なので、新NISA開始までに一般NISAやつみたてNISAをやっている場合は、
先行者利益を享受できるチャンスがある。
でも一般NISAの場合はちょっと注意が必要、ロールオーバーの制度がなくなる可能性が高いので、
5年の非課税期間が終了すると特定口座に払い出され取得価格が時価に置きかわるので、
その後に株価の変動によっては税金がかかる可能性も。
旧制度の一般NISA600万円、つみたてNISA800万円だった非課税枠から
新NISAの非課税投資枠は1,800万円に増額。
しかも取得価格ベースとなるので購入した株がどれだけ値上がりしても時価ではなく
取得したときの金額でみることに。
この1,800万円の非課税投資枠には
- つみたて投資枠
- 成長株投資枠
の2種類があり。
つみたて投資枠には制限はないので1,800万円までフルに投資が可能。
成長投資枠については1,800万円の非課税枠のうち、1,200万円まで利用することが可能。
新NISAの1,800万円の非課税投資枠は一年間でフルには使えず
年間投資上限額がきまっている。
年間投資上限額は
- つみたて投資 120万円
- 成長投資 240万円
の合わせて360万円。
新NISAでは非課税期間が無期限となった。
しかしこれは今のところの話であり、将来的にはまたこの新NISAが見直される場合もあるので
再び制度改正がある場合は注意が必要でもある。
新NISAは、1,800万円の投資枠内で持っている投資商品を売却したら非課税枠が復活する。
非課税枠の「再利用」が可能となった。
しかし、取得価額が1,800万円になるまで投資することが可能ではあるが、
年間360万円の投資上限額を使いきっている場合は、
売却により戻った分の非課税投資枠を利用できるのは翌年からとなるので注意も必要。